既存の建物を改築して、旅館業を申請されたいというご相談で、既に内装工事を着工されているケースや工事が完了しているケースがあります。

ここで注意しなければいけないのが、既存不適格建築物です。

既存不適格建築物とは、建築時には適法に建てられた建築物であっても、その後の法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じてしまった建築物のことです。

古いビルを改築して旅館営業をやりたいとする場合、この問題に直面します。

また、用途が「共同住宅」や「事務所」などの場合、施設の規模などによっては用途変更確認申請が必要のケースも出てきます。

必ず 工事着工前 に、営業許可申請が可能か事前調査してください。

既に工事着工してる場合は、すぐにお電話を!